全国(宮崎含):妊婦さんの国民年金保険料が免除(4ヶ月)される制度が始まりました
2019/06/13
こんにちは!実は1児の父であるじゅりんです。
今回は、今から出産を迎えるお母さんにぜひ知っておいてほしい制度についてのご紹介です。
なんと2019年2月以降に出産される方を対象に「産前産後の国民年金保険料が免除(4ヶ月分)」されるという制度が始まっていました!(申請が必要です!詳しくは記事本文で)
ですので、出産を迎えるお母さんに限らず、お父さん、ご家族、ご親戚やお友だちも、もし近くに対象になりそうなお母さんがいたら、ぜひ教えてあげてほしいと思います。
この記事の目次
この制度の対象者は?
この制度は正式には「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度(日本年金機構HPに記載)」という名称で、産前産後期間の4ヶ月間の国民年金保険料が免除されるというもの。
対象者となるのは、「『国民年金第1号被保険者』で出産日が平成31年2月1日以降の方」となります。
つまり、簡単にいうと…ご自身で「国民年金」を支払っている妊婦さんが対象ということです。
国民年金保険料が4ヶ月分65,640円(令和元年度)免除される
令和元年度の国民年金の保険料が月額16,410円なので、4ヶ月分だと合計で65,640円が免除額となります。
また「免除された期間」も、将来年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われるので、この制度を利用して損することはありません。
この金額…けっこう大きいですよ。赤ちゃんが生まれれば、それだけお金もかかるので対象となる方は必ず免除申請をしておきましょう。
また、期間についてもちょっと文面を読んだだけではわかりにくかったので図解してみました。図は7月15日が出産予定日だった場合の免除期間を表しています。
7月が出産予定月となるので、その前月(6月)が免除期間開始。6月・7月・8月・9月の4ヶ月間が免除期間となります。
届け出は出産予定日の6ヶ月前から可能なので、この場合だと1月となりますね。
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。※ 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
出産予定日がわかれば、6ヶ月前には申請できるので、早めに手続きしておきましょう。
この制度は「申請しないと免除されない」!必ずお住いの市町村へ申請を!
この制度の最大の注意点は「申請しないと免除されない」ということ。
自動的に制度が適用されることは、一切ありませんのでご注意ください。
免除を受けるためには、必ず申請をしましょう。
【申請窓口】
住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口
参考:宮崎県:県内市町村一覧に宮崎県内各市町村の電話番号が載っています。この制度について相談したい方は、まずお電話を。
【申請書類】
国民年金保険料の産前産後期間の免除制度|日本年金機構 よりPDFファイルのダウンロードができます。
※ 年金事務所または市(区)役所・町村役場の国民年金窓口にも備え付けられています
まとめ:いい制度は、拡散して多くの人に利用してほしいと思います
「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」は、対象者は限定されるものの、これから出産を控える妊婦さんにとってはありがたい制度だと思います。
ただ、この制度についてどれだけの人が知っているか…というと何とも言えないところがありますので、お知り合いで制度に該当しそうな妊婦さんがいらっしゃれば、ぜひこの制度のことを教えてあげていただきたいと思います。
いい制度はうまく利用して、少しでも多くの方の生活が楽になるといいですよね。
参考サイト:国民年金保険料の産前産後期間の免除制度|日本年金機構
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